1981-06-05 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
日本国憲法には、「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」とされ、また「榮典の授與は、現にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その敷力を有する。」と規定されているとおり、何らかの特権を与えたり、かつての金鵄勲章制度のような特権を伴う復活であってはならないと私は思っております。
日本国憲法には、「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」とされ、また「榮典の授與は、現にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その敷力を有する。」と規定されているとおり、何らかの特権を与えたり、かつての金鵄勲章制度のような特権を伴う復活であってはならないと私は思っております。
その中の「七 榮典を授與すること。」であります。
七 榮典を授興すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認證すること。」それから第九に重要な「外國の大使及び公使を接受すること。」それから「十 儀式を行ふこと。」こういうことがございます。
文化勲章の授与はこの憲法第七条の規定に基づいて行なわれておるわけでございますが、一方憲法の十四条におきまして、「榮誉、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」という規定がございます。
明治憲法十五条は、いわゆる天皇の大権として定められておって、「天皇ハ爵位、勲章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス」となっておるのです。現憲法七条の七号、これはただ単に天皇の国事行為として「榮典を授興する」とだけ書いてあるのです。いいですか。そういたしますと、明治憲法の栄典に関する考え方と現憲法の考え方は違うんじゃないか。すなわち、いわゆる爵、これはなくなっています。次に位です。
○鬼木勝利君 そうしますと、まあ、いまの先生のおことばを私、ことばじりをとるわけではないのですが、金鵄勲章は栄典の性質を持っているものだ、こういうことになりますと、第十四条に御本知のとおり、「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」
御承知のとおり、憲法第十四条には「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」と明記してあります。これは「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」という新憲法のもとにおける栄典制度の基本原則に基づくものであることは言うまでもございません。
ことに年金をもつてやります表彰というものについて、いろいろこれが榮典との関係、その他のいろいろな問題がざいますので、そういつた点についての破究をもう少しいたしてみたらどうであろうかというようなことで、昭和二十七年度予算としては予算化いたさなかつた次第でございます。
七 榮典を授與すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認證すること。 九 外國の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 第九十八條 この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する 法律、命令、詔勅、及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。
○参事(寺光忠君) 昨日澤山出て参りました政府提出案のうち、疑問のありますもの五件とそれから衆議院から参りましたものについて、初めに「榮典法案」でございますが、日本國憲法の施行に伴つて新たな榮典制度を創設する必要がある、これがこの法律案を提出する理由であると理由書に書いてあります。
次に政府は去る五月二十八日、いわゆる榮典法案を決定しております。その内容をうかがいますと、わが國柄にふさわしく、平和勳章、文化勳章、功勞章、善行章、あるいは國家的記章などを設けまして新機軸を出さんと努めているようでありますが、この榮典制度の改革ということも、もともとわが委員會におきまして、第一囘國會、昨年八月以來しばしば討議研究せられてきたところであります。
なお國家としてこの問題を取扱うにあたりましては、今後榮典制度の運營にこれを大きく取上げまして、その適切な處理をはかることが必要であろうと考えておる次第であります。
實は内閣におきまして、ただいま榮典制度の改革を審議いたしておりまして、私も委員の一人でありまするが、今までは軍國主義的な勳章を差上げておつた。これはやめなければならぬことは當然でありまして、そうでなくても、ただ官吏として年限が經てば勳章を上げるというようなことは、どうかと思うのでありまして、少なくともまず第一には社會事業、保護事業等に、ほんとうに貢獻した人たちが表彰を受くべきである。
特にフランスにおいては、ナポレオン以来、國の盛衰にかかわらず、一貫した統一された榮典制度があるようであるし、英國のガーター勲章のごときも、その點においては相当の伝統をもつておる。現に文化勲章のごときは、今後永く持続すべきものであるし、芸術院賞とか、大臣賞などのごときも、これは今後続けられるべきものであると思います。
第一の榮典の問題でありますが、組閣後、早速榮典問題に關しまして、いかなる方法をもつて臨むべきか、封建的な、軍事的な今までの榮典を払拭いたしまして、眞に文化的に、将来の平和國家のための榮典を表彰するという建前をとらなければならぬというわけで、閣僚の五名を榮典制度調査委員といたしまして、目下審議いたしておる次第でありまして、なおこれを督励して、十分に御趣旨に副うように成果を現わしたいと存じております。
次に第三には、文化功勞者に對し、その功勞に報い、これを記念する適當な榮典を設くべきでありという御意見でありました。これもごもつともであると存じます。
と書いてある中「榮典を授與すること。」「儀式を行ふこと。」というような事項は、従來で行けば恐らく立法事項又は中間事項でなくて必ず勅令で決める事項であつたろうと思います。新憲法におきましては、これは政令で決め得る、或いは政令で決めなくても内部手續でもよろしいのですが、法律で決めてもよろしいと考えております。